賃貸物件における水漏れは、特に経年劣化が原因の場合、大家さんの責任範囲が重要になります。賃貸借契約や関連法規を基に、大家さんの責任範囲を明確に解説していきます。板橋区も水道修理を水道局指定業者を通じて、民法では、賃貸人(大家さん)は、賃貸物件を賃借人(借主)が使用収益できる状態に維持する義務を負うと定められています。この義務を「修繕義務」といい、賃貸物件に不具合が生じた場合には、大家さんは、その不具合を修繕する義務を負います。そして、水漏れが経年劣化を原因とする場合、この修繕義務は、大家さんに課せられることになります。経年劣化による水漏れは、建物の構造や設備の老朽化が原因で起こるため、借主の故意や過失によるものではありません。したがって、大家さんは、水漏れの修理費用を負担するだけでなく、水漏れによって借主が受けた損害についても、賠償する責任を負う場合があります。例えば、水漏れによって、借主の家財が破損した場合や、借主が一時的に住居を移転しなければならなくなった場合などには、大家さんは、これらの損害について賠償する責任を負う可能性があります。ただし、大家さんの責任範囲は、賃貸借契約の内容や、具体的な状況によって異なる場合があります。そのため、水漏れが発生した場合は、まずは、大家さんや管理会社に連絡し、状況を説明することが重要です。特に、水回りの設備(給排水管、パッキン、水栓金具など)の劣化状況をチェックし、気になる点があれば、大家さんや管理会社に報告するようにしましょう。また、入居後も、日頃から水回りの点検を怠らないことが大切です。水漏れの兆候(壁や天井のシミ、異臭、異音など)に気づいたら、速やかに大家さんや管理会社に連絡するようにしましょう。
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